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取扱業務

労働問題

会社をめぐっては,採用から退職に至るまで,様々なトラブルが発生しています。

たとえば,サービス残業という都合のよい呼び方をされている「賃料不払い残業」は,違法であるにもかかわらず,いまだに多くの会社であたりまえのように行われています。
また,セクハラ,パワハラは大企業,中小企業問わず存在しておりますが,上司とのトラブルは,会社内部の人には相談しづらいもので,そのことを誰に相談してよいかわからず対応に困っている方が多いのではないでしょうか。
当事務所では,そのような問題に直面されている方の相談にのり,対処方法をアドバイスするとともに,必要であれば代理人として会社と交渉することで少しでも皆様のお役に立ちたいと考えています。
次のような事例に当てはまっていたら,ぜひ一度ご相談ください。

  • (1)違法な採用・内定取り消し
  • (2)賃金未払い
  • (3)残業代未払い
  • (4)退職金不払い
  • (5)労働条件切り下げ
  • (6)降格,配転を理由にした賃金切り下げ
  • (7)出向転籍命令
  • (8)パワハラ・セクハラ
  • (9)退職勧奨・退職強要
  • (10)不当解雇及び解雇予告手当て不払い

よくある質問

会社でトラブルにあったときには,どこに相談に行けばいいのですか。

労働基準監督署や弁護士事務所,司法書士事務所に相談に行けばよいでしょう。
また,県の労働委員会事務局に問い合わせて労働争議の調整(あっせん等)を申請することもできます。
ただし,弁護士事務所や司法書士事務所の中には労働問題を扱っていない事務所もありますので事前に確認した方が確実です。

未払いの賃金,残業代,退職金の支払い請求はいつまでにしなければいけないのですか?

賃金や残業代は2年,退職金は5年で時効により消滅してしまうので注意が必要です。

いきなり配転を告げられ給与まで下げられてしまいました。
受け入れなければいけないのでしょうか?

まず,配転とは,人事異動によって業務を変えることをいい,転勤とは勤務地が変わることを言います。
配転は,会社に業務上の理由があって権利の濫用にあたる場合には許されています。会社としては,業績を上げるために絶えず社員を配置転換することで効率よく業務を遂行させるためにある程度は許容されて当然でしょう。
しかし,その配転命令が個人的な嫌がらせに起因する場合には話は別ですのでそもそも配転自体に応じる必要はありません。
たとえば,上司が個人的な恨みから配転を命じ,配転を拒否したらそれを理由に自主退職や解雇に追いやるなどといったことは当然許されません。
また,配転は賃金の切り下げの根拠とはなりません。単なる業務内容変更に伴ってを賃金の切り下げるには本人の同意が必要となります。

子会社に出向するよう言われました。
私はこのまま残りたいのですが従わなければなりませんか?

会社が従業員に対して出向を命ずる場合には,従業員の同意を得なければなりません。
会社が一方的に出向を命ずることはできませんので,従わなければならないわけではありません。
なぜなら,出向する社員は労働条件や就業規則等出向先の会社に従うことになりますので出向することで労働条件が悪くなってしまうこともありえるからです。

上司から何度も退職してくれないかというようなことを言われています。
どのように対処するべきでしょうか?

退職をするよう勧められても,それに応じる義務はありません。
また,退職を勧める行為自体が悪質な場合には違法な退職強要となり損害賠償請求をすることもできます。

どんなときに司法書士に依頼すればよいのですか。

認定司法書士は、140万円以下の事案であれば弁護士とほぼ同様のことができ、あなたの代理人として交渉を行うことができます。示談が成立しない場合には簡易裁判所においてあなたの代理人として訴訟をすることができます。
 ですので,請求したい金額が140万円以内でそれほど大きくはないが、泣き寝入りしたくない場合、請求する金額に比べて弁護士費用が高くなってしまいお困りの場合などは認定司法書士にお願いしてみてはいかがでしょうか。
 また、請求金額は140万円を超えるが、争いになった場合自分で裁判所にいくことを厭わないという方については、140万円を超える地方裁判所管轄の事件について、書面作成代行という形で訴状等の作成をし本人で行う訴訟の支援をさせていただきます。

司法書士にお願いしても交渉がまとまらない場合はどうなるのですか。

認定司法書士が代理人となって簡易裁判所に訴訟を提起することで、裁判で解決を図ることになります。


労働事件の手続の流れ

1 当事務所にご相談いただき受任させていただきます。
2 相手方に対して,司法書士が代理人となった旨の通知をし,交渉を開始します。
3 和解が成立すれば和解書を取り交わして事件終了となります。
4 交渉が決裂した場合には訴訟を提起します。

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