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悪徳商法

クーリングオフと内容証明で解決する悪徳商法

クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売のような業者が主導権を握って、不意打ち的、攻撃的に契約の話を進めてしまい、業者のペースで契約を結んでしまった場合や、詐欺的な方法により契約をさせられてしまった場合に、一定期間は冷静に考え直す機会が与えられ、契約を無条件で撤回・解約できる制度をいいます。
クーリングオフが認められるのは、以下の3つの場合です。

  • (1)法律でクーリングオフが認められている
  • (2)業界の自主規制でクーリングオフが認められている
  • (3)個別の業者の約款でクーリングオフが認められている

上記に当てはまる場合、クーリングオフの通知をすることが可能です。


悪徳商法の事例

一般的には以下のような悪徳商法が世間には出回っています。該当するものがあれば、すぐ対処をしてください。

ジャンル 事例
教養・教育 「資格商法」...行政書士や社会保険労務士など、何らかの資格を取得するという名目で、不相当に高額な教材費や授業料を支払う契約をしてしまった。
「アポイントメント商法」...教材などの販売目的であることを知らずに、会場や店舗を訪れたところ、教材の購入を執拗に勧められ、契約してしまった。
「学習指導付き教材」...教材を買えば、電話での指導が無料になると説明を受け教材を購入したが、電話での指導がずさんであった。
金融 「先物取引」「証券取引」「生命保険」など
マルチ商法・ねずみ講 「マルチ商法」...簡単に儲かるからと言われ、ある商品の販売員となったが、利益を出すためには、一定額の商品の購入が必要であり、多額の在庫を抱えることとなった。
「ねずみ講」...金品が還元されると言われ、ある組織の会員となり、会費を支払い、さらに友人を会員として参加させたが、十分な還元を受けることができなかった。
「ベンチャー企業への投資」など
住居品 「催眠商法」...街で、日用品を配っていたのでもらったところ、もっといいものがあると言われ近くの会場に行った。すると、多くの人が集まっており、手を上げた人には、様々な商品を無料や極めて安い価格で提供していた。多くの物を格安で手にした頃、布団の販売が始まって、欲しい人は手を挙げてと言われ、皆が手をあげたので、つられて手を上げて購入してしまった。その布団は極めて高い金額だった。
「点検商法」...水道、屋根、布団等の点検をすると言い、点検を受けたところ、修理や交換が必要であると言われ、高額な費用を支払った。
「ホームパーティ商法」...ホームパーティーに誘われたので参加したところ、途中から商品の説明がはじまり、断りにくく購入してしまった。
美容・医療 「エステの無料体験」「化粧品のキャッチセールス」「避妊薬」など
被服・装飾品 「デート商法」...親しくなった女性から、自分の勤める会社で、素敵な絵画を販売しているので、ぜひ購入して欲しいと言われ、購入し、ローンを組んだところ、その女性と連絡が取れなくなった。他に指輪などの装飾品。
通信 「パソコン通信」「ダイヤルQ2」「電子商取引」など
旅行・レジャー 「ゴルフ会員権」「スポーツクラブ会員権」など
不動産 「原野商法」...値上がりが確実であると言われ、利用価値のない土地(原野という)を買ったが、そこは業者が言っていたような、値上がりの事実はなさそうだった。他にマンションなど。
「公営住宅入居申込代行」など。
副業・内職 「モニター商法」...浄水器を購入し、モニターとしてコメント等をすれば、購入代金を回収でき、さらに利益まで出ると言われ、商品を購入したが、モニター料が支払われなかった。他に、健康食品、健康器具など。
「就職商法」「内職商法」...パソコンを使った仕事をするためには、まず、パソコンや教材を購入する必要があると言われ購入したが、仕事を与えられなかった。他に、着物など。
その他 「送りつけ商法」...注文をしていないのに、健康食品が送られてきて、そこには「購入しない場合には、返送してください。」と記載されていた。
「霊感商法」「結婚紹介商法」「出会い系サイト」など

クーリングオフ期間を過ぎていると、クーリングオフ制度は利用できませんが、「消費者契約法による取消」「詐欺・脅迫による取消」「錯誤・公序良俗違反による無効」「債務不履行による解除」「不法行為による損害賠償請求」などで解決できる可能性があります。
諦めずに、一度専門家に相談してみましょう。


クーリングオフ手続の流れ

1 当事務所にご相談いただき、クーリングオフの代行を受任させていただきます。
2 まず最初に、職名(司法書士)を入れてクーリングオフの通知を行います。
3 既にお金を払ってしまっている場合には、内容証明郵便にて既払金の返還請求をします。
4 内容証明を出して解約したものの、肝心のお金が返ってこない場合、訴訟を提起します。

相手が悪徳業者の場合、自分で交渉した場合、言いくるめられたり、脅されたり、もしくは自身では正しいやり方がわからない場合などもあるかと思います。ご自分で交渉するのが不安であれば、司法書士など代理交渉のプロフェッショナルに依頼をされることをお薦めします。


クーリングオフ期間が過ぎている場合や、クーリングオフの適用のない店舗契約の場合の解約手続きの流れ

1 当事務所にご相談いただき、契約時に違法な勧誘、重要事実を告げていなかった等不備がなかったかなど契約時の状況を詳しくお伺いします。
2 最初に、契約解除の通知を職名(司法書士)を入れて行い、将来的な支払いをストップするよう請求します(※1)。
3 既にお金を払ってしまっている場合には、内容証明郵便にて既払金の返還請求をします。
4 内容証明を出して解約したものの、肝心のお金が返ってこない場合、簡易裁判所に訴訟提起して回収を図ります(※2)。
  • ※1:契約に購入した商品は相手方に返還することとなりますので、きちんと保管しておいてください。
  • ※2:既払い金の総額や契約時の状況等事案によっては、将来的な支払いをストップするのみにとどめて提訴はしない方がよい場合もあります。案件によりますので詳しくはご相談ください。

クーリングオフにかかる費用

【通常期間内のクーリングオフ】 費用:3万1500円~

  • クーリングオフの通知のみで解決した場合には費用は1万5000円のみです。
  • 既払金を取り返した場合には、取り返した金額の2割を報酬としていただきます。
  • 裁判になった場合には、裁判費用がかかりますので裁判をするかどうかについては別途ご相談させていただきます。

【クーリングオフ期間経過後】 費用:3万1500円~

  • 解約の通知のみで解決した場合には費用は3万1500円のみです。
  • 既払金を取り返した場合には、取り返した金額の2割を報酬としていただきます。
  • 裁判になった場合には、裁判費用がかかりますので裁判をするかどうかについては別途ご相談させていただきます。

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