取扱業務
債権回収
140万円以内の債権(売掛金)を、代理人として回収代行いたします。※1
売掛債権、報酬、滞納家賃、未払い医療費など、未だ回収ができていない債権でお困りの場合にはご相談ください。
※1:1件あたり140万円以上の債権回収のご相談については、提携弁護士を紹介させていただきます。
売掛債権、報酬、滞納家賃、未払い医療費など、未だ回収ができていない債権でお困りの場合にはご相談ください。
※1:1件あたり140万円以上の債権回収のご相談については、提携弁護士を紹介させていただきます。
売掛金回収専門サイト紹介
債権回収に関する詳しい情報を知りたい方は左記の専門サイトをご覧下さい。債権回収手続きの進め方
債務者に連絡(電話、内容証明郵便発送等)し返済期間を定めて支払いを督促します。
督促後の債務者の対応により、下記2通りの債権回収手続きを行います
支払い意思がある場合 | 支払い意思のない場合 |
---|---|
返済日を決め、和解します。 一括での支払いが難しい場合には、話し合いの上、分割返済や支払い時期等支払い方法を決定し和解をします。 場合によっては、今後の回収を確実にするため公正証書による契約書の作成・抵当権の設定なども検討します(別途費用がかかります。)。 |
内容証明を送った段階で相手に支払いの意思がない場合には、140万円未満の債権の場合は、代理人として簡易裁判所に訴訟提起し裁判で回収を図ります。 |
時効について
いずれの債権にも法律により時効で消滅する期間が定められています(消滅時効)。
例
飲食代金 | 1年 |
---|---|
宿泊代金 | 1年 |
売掛金 | 2年 |
商品代金 | 2年 |
大工等の賃金 | 2年 |
工事の請負代金 | 3年 |
診療報酬 | 3年 |
商取引上発生した利息、 賃料等 |
5年 |
回収が難しいケース
・債務者が働いておらず今後も働くことが難しい。
・債務者が行方不明で見つかる手立てもない。
・時効が成立していて、相手もそれを主張した(相手が主張せず、債務の存在を認めれば問題ありません)
法的手続きの種類
- (通常)訴訟
140万円以内の債権であれば簡易裁判所に、140万円を超える場合には、地方裁判所にて裁判を行います。 - 小額訴訟
60万円以下の少額債権を請求する場合に使われる裁判です。
一回の裁判で判決が言い渡されるため迅速な解決が可能ですが、相手が小額訴訟での審理を拒否すると、結局通常の訴訟に移行されるため最初から通常訴訟をした場合に比べて時間がかかってしまいます。 - 支払督促
支払督促では、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的としなければなりません。
相手から異議が出なければ、通常訴訟に比べて早く手続きがすすみますが、相手方から異議が出されると、通常訴訟に移行する分却って解決までに時間がかかってしまうこともあります。 - 民事調停
調停手続きなので、相手に誠意があれば柔軟な話合いができます。
また、一度調停が成立した後は、履行されない場合には、勝訴判決を取った場合と同様に差押え等強制執行もできます。
ただ、あくまで話し合いですので、不調に終わる場合も多く、その場合には、結局また裁判を申し立てないといけません。 - 即決和解(起訴前の和解)
話し合いがすべてできており、履行できない場合に差押え等強制執行ができるように裁判所で和解をするケースです。
相手との合意ができていれば楽にできますが、公正証書を作成するより若干時間がかかります。