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取扱業務
一般社団法人及び一般財団法人の設立
法人格が取得しやすくなりました。
平成20年12月1日,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下,「新法」といいます。)が施行されました。
新法の大きな特徴は,「法人格の取得」と「公益性の判断」が分離された事です。新法施行前に公益法人を設立するためには,主務官庁による設立の許可が必要とされていました。これは,主務官庁が,「公益性の判断」をするためです。
しかし,今回の新法施行により,一般社団法人及び一般財団法人の設立に際しては,主務官庁による許可が不要になりました。これにより,一般社団法人及び一般財団法人は,法人が行う事業の公益性の有無にかかわらず,登記のみによって,簡単に法人格を取得することができるようになりました。
「一般社団法人」及び「一般財団法人」設立のメリット
- 法人名義で銀行口座を開設できる
- 法人名義で不動産などの財産の登記ができる
- 法人名義で契約ができる
- 社会的信用が増す
- 税制上の優遇措置(※)がある等
※「非営利性が徹底された法人」又は「共益的活動を目的とする法人」に限られます。
設立に必要な手続き
一般社団法人 | 一般財団法人 |
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定款の作成+公証人の認証 ▼ ▼ 設立時理事等による設立手続きの調査▼ 設立登記 |
定款の作成+公証人の認証 ▼ 財産の拠出の履行(※)▼ 設立時理事等の選任▼ 設立時理事等による設立手続きの調査▼ 設立登記※一般財団法人の設立には、300万円 以上の財産を拠出する必要があります。 |
手続きにかかる費用
- 税金関係:110,000円~
- 司法書士報酬:150,000円~