法律辞典
さ行
新生フィナンシャル
2003年10月 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社がGEコンシューマー・クレジット有限会社を吸収合併して、GEコンシューマー・ファイナンス株式会社に社名変更。
2009年4月1日 新生フィナンシャル株式会社に商号変更。
過払い金、任意整理の交渉における対応はこちらをご覧ください。
催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
債権者が、保証人に請求をしてきたときに、「まずは主債務者(実際に借りた当事者)に請求してくれ。」と言える権利。
なお、この催告の抗弁権は、保証人にはあるが、連帯保証人にはないので注意しなければならない。
債務名義(さいむめいぎ)
判決や和解調書、支払督促などのこと。
これがなければ強制執行はできない。
差し押さえ(さしおさえ)
裁判所の手続きをとり、法的な手段で給与や不動産などを取り上げること。
ただし、20型以下のテレビや、生活必需品、価値がほとんど無い物は民事執行法で差し押さえできないことになっている。
サラ金(さらきん)
サラリーマン金融の略。消費者金融ともいう。
フリーター、年金収入だけの人、専業主婦などにでもお金を貸す。
サービサー(さーびさー)
債権管理回収業に関する特別措置法(「サービサー法」と称される)に基づき、法務大臣から営業の許可を得て設立された会社のこと。
一般的に不良債権を3%~4%で買い取り、1割~3割程度の回収を目指しているといわれている。
自転車操業(じてんしゃそうぎょう)
返済するお金が工面できず、他社から借りては返し、借りては返す状態のこと。
多重債務状態。
支払督促(しはらいとくそく)・支払命令(しはらいめいれい)
債務名義を取るための手続き。
これらが届いた場合、異議申し立てなどをせずに放置したままでいると、強制執行されることもある。
出資法(しゅっしほう)
正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」である。
出資法では、借金の金利の上限が年利29.2%となっており、多くの消費者金融が、この金利以下あたり(18%~29.2%)で営業している。
出資法に違反した場合は契約が無効となり、5年以下の懲役または 1000万円以下の罰金、またはこれらの併科(法人が違反した場合には、3000万円以下の罰金)という罰則がある。
紹介屋(しょうかいや)
新聞広告などで「50万円まで即融資、全国どこでも電話一本でオーケー」など簡単に融資が受けられるようなオトリ広告を出し、電話をかけてきた客に「あなたの信用状態が良くない。うちでは、貸せないが他の店舗を紹介してあげる。」などと言い、融資が成立したら高額な紹介料(融資額の3~5割くらいが多い)を振り込ませたり、または、融資名目に紹介料を騙し取る業者のこと。
商工ローン(しょうこうろーん)
貸金業の一つで、商工業者を対象に高い金利で事業用資金を貸し付ける(ローン)業態のこと。
元は、手形割引を行っていた業者が転換したケースが多い。
ロプロ(旧日栄)、SFCG(旧商工ファンド)、シティズなど。
銀行と比べて無担保、融資までの実施が早いが、サラ金同様に高金利と取立てにかかわる数々の問題を抱える。
消費者金融(しょうひしゃきんゆう)
サラ金と同意語。
顧客のほとんどはサラリーマンだったが、現在ではフリーターや主婦などにもお金を貸す。
信用情報機関(しんようじょうほうきかん)
銀行やクレジットカード会社、信販会社、消費者金融などが、利用者の返済能力を調査する際に、その利用者の「氏名・生年月日・自宅電話番号・勤務先」などの個人情報や「他社での残高・返済回数・契約商品」などのデータを提供する機関のこと。
具体的には、全国信用情報センター連合会(JAC)、 CCB(シーシービー)、CIC(シーアイシー)、全国銀行協会、日本情報センター(JIC)などがある。
業界によって登録される機関が異なっていたが、テラネットという信用情報機関ができたことで、各業界間で相互に情報のやりとりができるようになった。
いわゆる「ブラックリストに載る」というのは、この信用情報機関に個人情報を記録されることである。
なお、各信用情報機関は、本人からの請求があれば、その個人情報を開示してくれる。
整理屋(せいりや)
新聞、雑誌などで「あなたの債務を整理・解決します」などと広告し、「整理手付金」などの名目で現金を預かり、全く整理をしないでお金だけ騙し取る業者のこと。
中には、弁護士の名義を借りたり、かたったりしている場合もある。
CFJ(シーエフジェイ)合同会社
2003年1月1日、消費者金融会社3社(ディックファイナンス株式会社、アイク株式会社、株式会社ユニマットライフ)の合併によりできた消費者金融(存続会社ディックファイナンス)。
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