法律辞典
な行
内容証明(ないようしょうめい)
正確には「内容証明郵便」という。
「貸した金を返せ」、クーリングオフの通知、「この契約は解除します」など、相手方に催告したり、意思表示をするときによく利用される。
事実上、裁判の前段階として最終通告的に送るケースが多い。
根保証(ねほしょう)
一定の極度額の範囲で、債務額の保証額が増える可能性のある保証のこと。
継続的に発生する債務に対して包括的に保証することになる。
商工ローンとの契約で多く見られる契約である。
なお、根保証であることをきちんと説明しないで契約を締結させた場合には、無効であるという判決が、あちこちで出ている。
ノンバンク(のんばんく)
融資は行うが、預金の受け入れは行わない金融機関のこと。
金業規制法に基づいて登録をするだけで営業することができる。
ノンバンクの種類には、消費者金融、クレジット会社、商工ローン、住宅金融専門会社(住専)、リース会社などがある。