法律辞典
ま行
名義貸し(めいぎがし)
債務者が、ブラックリストに載っているなどの理由で金融機関からお金を借りられない場合、友達などに名前を借りて、借金をする行為のこと。
この場合、支払い義務は、当然ながら契約者である名義を貸した者に発生するので、安易に名義を貸すと、後々大変なことになる可能性がある。
みなし弁済(みなしべんさい)
貸金業者との契約に基づき、債務者が制限利率を超過した利息を支払った場合でも、ある一定の条件を満たせば、有効な支払とみなすこととされている(貸金業規制法43条)。
これを、いわゆる「みなし弁済」という。
ただし、その条件は非常に厳しく、認められることはほぼ無いと思われる。
なお、無登録の業者には、「みなし弁済」の規定の適用はない。