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か行

買取屋(かいとりや)

債務者の持っているクレジットカ-ドで、債務者に金券・パソコンなどを買わせ、その商品をさらに買取る業者のこと。
債務者にしてみれば一時的に現金が手に入るが、当然ながらクレジット会社から買った商品の請求が来るので、結果的には借金を増やすことになってしまう。
その上、詐欺罪や横領罪になる可能性もあり、自己破産の免責不許可事由に該当する可能性もある。


過払い金(かばらいきん)

債務者と債権者(サラ金等)の取引を、計算書等に基づいて、約定の利息から利息制限法の利息で引き直して、払い過ぎた利息は元本の支払いにあてる。
そうすると、取引期間が長い場合などは、借金を返済し過ぎていたということがあるが、その超過分のことを「過払い金」という。


元本(がんぽん)

利息をつける元となるお金のこと。
通常の場合、返済すると、(1)費用、(2)利息、(3)元本の順に充当されるので、減らされるのが一番最後になる。


期限の利益(きげんのりえき)

期限まで待ってもらう利益のこと。
債務者のための権利と考えられている。
例えば、1000万円を30年ロー ンで組んだ場合、債権者から即座に1000万円を支払えと言われても、決められた期日まではその請求を拒否することができる、といったことがあげられる。

グレーゾーン(ぐれーぞーん)

利息制限法においては、10万円未満の借金は年利20%以下、10万円以上100万円未満の借金は年利18%以下、100万円以上の借金は年利15%以下となっている。
それに対して、出資法では、年利29.2%以下となっている。
この利息制限法と出資法の間をグレー・ゾーンという。引き直し計算の対象となる部分。


検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)

債権者が、保証人に請求をしてきたときに、「主債務者(実際に借りた当事者)に処分できる財産があり、かつ、執行も容易なので、「まずは主債務者の財産から差し押さえてくれ。」と言える権利。
なお、この検索の抗弁権は、保証人にはあるが、連帯保証人にはないので注意しなければならない。


公正証書(こうせいしょうしょ)

公証人役場に行き、公証人に作ってもらう書類のことで、裁判の判決と同等の効力を持っている。
例えば、金銭の貸し借りに関する契約を公正証書にしておくと、借りた人がお金を返さない場合は、その公正証書に基づいて強制執行が可能となる。
(ただし、強制執行を認諾するという「強制執行認諾文言」の記載が必要)。


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