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【東京司法書士会主催】自死問題シンポジウム「むきあう・ささえる・つながる~依存症の問題から自死問題を考える~」

平成26年11月22日(土曜日)、東京司法書士会が自死問題シンポジウム「むきあう・ささえる・つながる~依存症の問題から自死問題を考える~」を開催します。

※詳細は、東京司法書士会のHPをご確認ください。

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登記手続きQ&A「売主(登記義務者)の氏名に変更がある場合の必要書類と注意点」

●質問の内容
「今度、売却を予定している不動産の名義人の現在の氏名と登記簿上の氏名が異なっています。お客様にはどのような書類を用意してもらったらよいですか?」

●当事務所の回答
「通常,住所変更の際には、「住民票(又は戸籍の附票)」が必要になります。
氏名変更の場合でも「戸籍謄本(又は戸籍抄本)」に加えて、やはり「住民票(又は戸籍の附票)」が必要となります。

 なお、通常の住所変更のみの場合とは違って氏名変更がある場合には、「住民票」取得の際に、留意していただきたい点があります。

 それは、「住民票」を取得する際に、「本籍地」の記載を入れることです。
 
 なぜなら、「戸籍謄本」だけですと、登記名義人と同姓同名の第三者の可能性が排除しきれないからです。
 そこで、「住民票」を添付することによって、氏名だけでなく住所からも登記名義人の同一性を証明します。
 「住民票」に「本籍地」の記載が入れることによって、「住民票」と「戸籍謄本」がつながる(「本籍地」が同一であることを確認できる。)ので、法務局としても登記名義人と同一人物であると判断することが可能となります。

 住民登録をしている役所と本籍地が違う場合や、何度も住所を移転している場合、住所を移転してからかなりの期間(5年以上)が経過している場合等、お客様によっては、ご用意いただく書類が多岐にわたったり、必要な書類をそろえるのにかなりの時間がかかる場合もあります。

 あらかじめ、お客様のご依頼をいただければ、司法書士の職権で必要書類(戸籍謄本等)の取得代行が可能です。

 住所だけが変わっている場合でもかまいませんので、お気軽に当事務所までご相談ください。」



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