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登記手続きQ&A「住宅ローンを完済したら、どんな手続が必要ですか。もし、銀行から送られてきた書類をなくしてしまったら、どうしたらよいですか。

一般的に、住宅ローンを完済すると、銀行から抵当権抹消に必要となる以下のような書類が郵送されてきます。
 ①抵当権設定の登記済証(抵当権設定契約証書)
 ②解除証書
 ③委任状
 ④保証会社の登記事項証明書(会社の謄本)

 書類が届いたら、早めに抵当権抹消登記を行うようにしましょう。特に④の書類については有効期限(発行から3ヶ月)が決まっていますので、注意が必要です。

 もし、抵当権抹消登記を先延ばしにしている間に、②及び③の書類を紛失してしまったとしても、銀行に依頼をすれば、再発行に応じてくれるので、特に問題はありません。また、④の書類は誰でも手数料を払えば法務局で取得することが可能です。
 
 ただし、①抵当権設定の登記済証だけは、抵当権設定時に法務局が作成する書類ですので、所有権移転の権利証と同様に再発行をすることができません。
 
 そこで、一般的には、事前通知の方法を取ることによって、抵当権抹消登記申請を行います。
 (なお、事前通知とは、例えば、A銀行の抵当権を抹消する際に、当該抵当権抹消登記申請を受け付けた法務局がA銀行に対して、該抵当権抹消登記申請が本当にA銀行から申請されたものか否かをA銀行に対して直接郵便を送付してその真否を確かめる方法です。
 定められた期間(2週間)内にA銀行から返信があった場合には、そのまま抵当権抹消登記が実行されますが、期間内に返信がない場合は当該抹消登記申請は却下されます。)
 
 単純に、抵当権抹消登記だけをしたいということであれば、特に問題はないと思いますが、
 例えば、既に自宅の売却が決まっている時などは、特に注意が必要です。

 いくら、②~④の書類の再発行ができるとはいえ、書類の再発行まで時間がかかりますし、確実に抵当権が抹消されなければならないからです。
 
 完済されているにもかかわらず、抵当権設定登記がまだ残っている場合には、お早めに当事務所までご相談ください。

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  3. 最後の登記から5年を経過している一般財団法人

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詳しくは、法務省のHPをご確認ください。

年末年始の営業のお知らせ

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 自治体発行の印鑑証明書は、専用の台紙を利用しますので、コピーされたものを持参された場合、一見してコピーされたものとわかりますから、
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 しかしながら、コンビニ発行の印鑑証明書は、特別な台紙を利用せず、通常のコピー用紙のような単なる白い用紙に印刷されます。
 (なお、コンビニ発行の印鑑証明にも偽造防止対策は施されておりますが、偽造か否かを検証するには専用の機械が必要です。)
 
 したがって、コンビニ発行の印鑑証明書を登記用として持参していただいた場合、その場で、原本か否かを判断することができなくなりますから、
 安全確実な決済を行うことが難しくなってしまいます。

 そのような理由から、できるだけ、コンビニ発行の印鑑証明書をご利用にならないよう、ご協力をお願いしております。

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