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総合最新情報 2014年7月アーカイブ
登記管轄の変更について-国分寺市・国立市-
平成26年7月22日から、国分寺市及び国立市の管轄が府中支局から立川出張所に変更されておりますので、ご注意ください。
詳しくは、東京法務局のHPをご確認ください。
(司法書士さいわい総合事務所) 2014年7月31日 19:25 | 個別ページ
8月3日は「司法書士の日」-記念ポスターがJR新宿駅等に掲示されます-
8月3日の「司法書士の日」を記念したポスターが、期間限定でJR新宿駅及びJR大阪駅に掲示されます。
興味のある方は是非。
詳細は、日本司法書士会連合会のHPをご覧ください。
(司法書士さいわい総合事務所) 2014年7月29日 10:06 | 個別ページ
会社・法人の登記を放置していると・・・みなし解散による職権登記にご注意ください
全国の法務局では、今年度中に休眠会社・休眠一般法人の整理作業が一斉に行われます。
対象となる会社等は、実態に関わらず、一律に解散したものとみなされ、登記官の職権による解散登記が行われますので、ご注意ください。
対象となるのは、会社等は以下のとおりです。
- 最後の登記から12年を経過している株式会社(有限会社を除く)
- 最後の登記から5年を経過している一般社団法人
- 最後の登記から5年を経過している一般財団法人
平成26年11月17日の時点で、上記に該当する会社等は、平成27年1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記の申請を行わない限り、解散したものとみなされ、職権による解散登記が行われます。
詳しくは、法務省のHPをご確認ください。
(司法書士さいわい総合事務所) 2014年7月28日 16:29 | 個別ページ
登記手続きQ&A「住宅ローンを完済したら、どんな手続が必要ですか。もし、銀行から送られてきた書類をなくしてしまったら、どうしたらよいですか。
一般的に、住宅ローンを完済すると、銀行から抵当権抹消に必要となる以下のような書類が郵送されてきます。
①抵当権設定の登記済証(抵当権設定契約証書)
②解除証書
③委任状
④保証会社の登記事項証明書(会社の謄本)
書類が届いたら、早めに抵当権抹消登記を行うようにしましょう。特に④の書類については有効期限(発行から3ヶ月)が決まっていますので、注意が必要です。
もし、抵当権抹消登記を先延ばしにしている間に、②及び③の書類を紛失してしまったとしても、銀行に依頼をすれば、再発行に応じてくれるので、特に問題はありません。また、④の書類は誰でも手数料を払えば法務局で取得することが可能です。
ただし、①抵当権設定の登記済証だけは、抵当権設定時に法務局が作成する書類ですので、所有権移転の権利証と同様に再発行をすることができません。
そこで、一般的には、事前通知の方法を取ることによって、抵当権抹消登記申請を行います。
(なお、事前通知とは、例えば、A銀行の抵当権を抹消する際に、当該抵当権抹消登記申請を受け付けた法務局がA銀行に対して、該抵当権抹消登記申請が本当にA銀行から申請されたものか否かをA銀行に対して直接郵便を送付してその真否を確かめる方法です。
定められた期間(2週間)内にA銀行から返信があった場合には、そのまま抵当権抹消登記が実行されますが、期間内に返信がない場合は当該抹消登記申請は却下されます。)
単純に、抵当権抹消登記だけをしたいということであれば、特に問題はないと思いますが、
例えば、既に自宅の売却が決まっている時などは、特に注意が必要です。
いくら、②~④の書類の再発行ができるとはいえ、書類の再発行まで時間がかかりますし、確実に抵当権が抹消されなければならないからです。
完済されているにもかかわらず、抵当権設定登記がまだ残っている場合には、お早めに当事務所までご相談ください。
(司法書士さいわい総合事務所) 2014年7月26日 12:57 | 個別ページ