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総合最新情報 2013年6月アーカイブ
登記手続きQ&A「亡母の相続について、兄と話をしていたところ、兄が『俺は、生前母の介護をしており自分には寄与分があるから、弟(の私)よりも財産を多くもらえる』といっていました
「寄与分とは、共同相続人(兄・弟)のうち被相続人(母)の財産の維持又は増加について、特別に寄与した者に対して、法定相続分より多めに相続できる財産のことをいいます。
例えば、亡母の相続財産が1000万円で、相続人が二人(兄・弟)だけの場合、兄・弟は、それぞれ500万円の財産を相続します。
これに対して、亡母の相続財産が1100万円で、兄に100万円の寄与分が認められる場合、兄が600万円、弟が500万円の財産を相続することになります。
寄与分は、"共同相続人"のうち、被相続人の"財産の維持又は増加"について"特別"に寄与した場合のみ認められます。
したがって、相続人以外の第三者には、寄与分は認められません。
また、通常の親子関係で行われるような行為は、"特別"な寄与とは認められません。
さらに、"特別"に寄与したことにより、被相続人の財産が"増加"又は"維持(財産の減少を免れた)"されなければ、寄与分は認めれません。
例えば、兄嫁が亡母の介護をした場合には、残念ながら寄与分は認めれれません。なぜなら、兄嫁は、亡母の相続人ではないからです。
また、仮に兄が直接亡母の介護をした場合でも、介護の内容が通常想定される範囲内であれば、寄与分は認めらせん。
なぜなら、法は子供が親の介護をするのは当たりまえと想定しているからです。
したがって、兄が通常想定される範囲以上の介護をした場合や、兄が亡母が本来支払う予定であった費用を負担する等して、亡母が出費を免れた等の事情がなければ、寄与分は認められません。
なお、寄与分は、遺産分割協議の際に相続人の協議(合意)により、初めて認められるものです。
したがって、相続人間で協議が成立しなかった場合は、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することになります。」
(司法書士さいわい総合事務所) 2013年6月30日 13:00 | 個別ページ
ニュースレター2013 6月号
(司法書士さいわい総合事務所) 2013年6月20日 18:00 | 個別ページ