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総合最新情報

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土地売買の所有権移転登記の際の登録免許税の軽減が延長されました

土地売買の所有権移転登記の際の登録免許税の軽減期限が、2年延長されました(平成27年3月31日まで)。

土地の売買による所有権の移転の登記の登録免許税
原則:1000分の20 ⇒ 軽減税率:1000分の15


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