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総合最新情報 2013年4月アーカイブ

GWの営業時間のお知らせ

GW期間は暦通りの営業となります。5月3日~5月6日はお休みをいただき、5月7日より通常どおり営業させていただきます。

登記手続きQ&A「「今度、売却を予定している不動産の名義人が不動産購入後にご結婚された為、現在の氏名と登記簿上の氏名が異なっています。  お客様にはどのような書類を用意しても

「ご存知のとおり,住所変更の際には、「住民票(又は戸籍の附票)」が必要になります。
 ご質問のような氏名変更の場合では、「戸籍謄本(又は戸籍抄本)」が必要となりますが、これに加えて「住民票(又は戸籍の附票)」も必要です。

 ただし、通常の住所変更のみの場合とは違って氏名変更がある場合には、「住民票」取得の際に、留意していただきたい点があります。

 それは、「住民票」を取得していただく際に、「本籍地」の記載を入れていただくことです(具体的には、取得申請時の申請書の「本籍地」に?をいれていただきます。)。
 
 「戸籍謄本」だけですと、登記名義人と同姓同名の第三者の可能性が排除しきれません。
 そこで、「住民票」を添付することによって、氏名だけでなく住所からも登記名義人の同一性を証明します。
 「住民票」に「本籍地」の記載が入れることによって、「住民票」と「戸籍謄本」がつながる(「本籍地」が同一になる。)ので、法務局としても登記名義人と同一人物であると判断することが可能となります。

 住民登録をしている役所と本籍地が違う場合や、何度も住所を移転している場合、住所を移転してからかなりの期間(5年以上)が経過している場合等、
 お客様によっては、ご用意いただく書類が多岐にわたったり、必要な書類をそろえるのにかなりの時間がかかる場合もございます。

 あらかじめ、お客様のご依頼をいただければ、司法書士の職権で必要書類の取得代行が可能です。

 住所だけが変わっている場合でもかまいませんので、お気軽に当事務所までご相談ください。」


「会社破産・解散・清算相談ネット」をOPENしました!

東京八重洲法律事務所と司法書士である司法書士法人さいわい総合事務所が共同で運営するサイト「会社破産・解散・清算相談ネット」をOPENしました。

会社の破産手続き、民事再生手続きは弁護士が、解散清算手続きについては司法書士がそれぞれお手伝いさせて頂くとともに、そもそもどちらの手続きで進めるべきか悩まれている会社様に対しても、それぞれ専門家がベストな解決へをご提案させていただきます。

会社の経営難にお困りの皆様に、司法書士と弁護士によるメリットを発揮することでを会社経営難を回避するために、司法書士法人さいわい総合事務所と東京八重洲法律事務所が強力タッグを組み、ソリューションをご提供させて頂きます。

是非一度ご相談ください。

ニュースレター2013 4月号

弊事務所ニュースレター2013年4月号ができました。
ご興味のある方はメールをいただければ郵送させていただきます。
クイズの答えはこちら NL 2013 4答え.pdf

土地売買の所有権移転登記の際の登録免許税の軽減が延長されました

土地売買の所有権移転登記の際の登録免許税の軽減期限が、2年延長されました(平成27年3月31日まで)。

土地の売買による所有権の移転の登記の登録免許税
原則:1000分の20 ⇒ 軽減税率:1000分の15


登記関係書類 交付手数料が改定されました。

新年度になり、交付手数料が改定されております。
  
登記事項証明書(謄抄本) 700円 → 600円
閲覧・登記事項要約書   500円 → 450円
印鑑証明書        500円 → 450円
証明(地図等)      500円 → 450円
※全て、窓口で請求した場合
詳しくは、こちらにてご確認ください。


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