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HOME > 総合最新情報 > 総合最新情報 > オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置が変更
総合最新情報
< 不動産売買契約書、建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置が延長されました | 一覧へ戻る | 敷金(敷引特約)に関する最高裁判決がでました。 >
オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置が変更
オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置が変更されます。
オンラインを利用して申請された登記に係る登録免許税の軽減額の上限が,平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間に受ける登記の申請については最高4,000円,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける登記の申請(注2)については最高3,000円に変更されました。
詳しくはこちら
カテゴリ:
(司法書士さいわい総合事務所) 2011年7月 2日 18:16 | 個別ページ
< 不動産売買契約書、建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置が延長されました | 一覧へ戻る | 敷金(敷引特約)に関する最高裁判決がでました。 >
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