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営業時間短縮のお知らせ(3月14日~3月18日)

現在、節電協力のため、3月14日~3月18日は営業時間を17時までとさせていただきます。
また、電話やFAXなどがつながりにくい状態が続いているようです。

ご不便をおかけしますが宜しくお願いいたします。


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 自治体発行の印鑑証明書は、専用の台紙を利用しますので、コピーされたものを持参された場合、一見してコピーされたものとわかりますから、
 印鑑証明書の原本か否かを、その場で検証することができます。

 しかしながら、コンビニ発行の印鑑証明書は、特別な台紙を利用せず、通常のコピー用紙のような単なる白い用紙に印刷されます。
 (なお、コンビニ発行の印鑑証明にも偽造防止対策は施されておりますが、偽造か否かを検証するには専用の機械が必要です。)
 
 したがって、コンビニ発行の印鑑証明書を登記用として持参していただいた場合、その場で、原本か否かを判断することができなくなりますから、
 安全確実な決済を行うことが難しくなってしまいます。

 そのような理由から、できるだけ、コンビニ発行の印鑑証明書をご利用にならないよう、ご協力をお願いしております。

ニュースレター2013 8月号

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 完済されているにもかかわらず、抵当権設定登記がまだ残っている場合には、お早めに当事務所までご相談ください。

ニュースレター 2013 7月号

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