
遺産相続、遺産分割という言葉を聞くと、なにやら自分とは縁がなく、資産家の親族にのみ起こるような問題だと考えてしまう方も多いのではないでしょうか。しかし、相続とは、自分の家族が亡くなった時から始まるもので、誰の身にも必ず訪れるものです。故人が残してくれた不動産や預貯金を、家族のなかで誰がどのように引き継いでいくのかが問題になってしまうことは、少なくありません。
当事務所では、相続による不動産の名義の変更、遺産分割協議書の作成、遺産分割調停の書面作成や本人訴訟支援など相続開始後に発生する一連の手続きをサポートさせていただいております。

相続が発生すると、多くの手続きが必要となります。相続による登記はその中でも最も重要な手続きのひとつといえるでしょう。
相続による登記は特に期間は定められておりません。しかし、不動産の名義を変えずに放っておくと、その後さらに相続が発生し、関係者が増えてしまい話がまとまらなくなったり、不動産についての利害関係のある第三者が現れたりした際に手続きが煩雑になるおそれがあります。最悪の場合は正当な所有者が所有権を主張できなくなる可能性も考えられます。
相続登記を申請するにあたっては、相続人確定の調査や遺産分割協議書の作成など専門的な知識を要する部分が少なくありません。まずは専門家にご相談ください。(外国籍の方や帰化した方等は特別な書類が必要となる場合があります。)
また、相続税でお悩みの方には相続専門の提携税理士を紹介させていただいております。
相続に関する関するトラブルは古今東西、後を絶ちません。トラブルを防止するには遺言が効果的です。今や、遺言の作成は資産家や会社経営者といった人達以外にも、浸透しています。
遺言の種類・形式に関しては、民法に細かく規定されており、せっかくご自分で遺言を残しても法的な効力が発生せず、ご希望がかなえられないケースも多々あるようです。
自筆証書遺言…本人が全文・日付・氏名を全て自署・押印したもの。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
公正証書遺言…公証人、証人2名の面前において作成。(公証役場等)
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
当事務所では、司法書士が原案を作成し、証人として立会い、公証人の関与を要する公正証書遺言をおすすめしております。未来のために、一度ご相談ください。(自筆証書遺言の検認や未成年者の特別代理人選任等もご相談ください。)
相続財産はプラス財産だけとは限りません。借金などのマイナス財産も当然に相続されます。故人の残した借金がプラス財産で支払えない場合には、家庭裁判所に申述することにより、相続を放棄するこができます。期間等の制限がありますのでお早めにご相談ください。
遺産分割調停の書面作成やアドバイス(本人訴訟支援)などをおこなっております。対象となる財産、案件の内容などにより費用、時間などが大幅に異なりますので、ご相談ください。